1947-11-06 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第31号
しかしそういつたような、青年の教育の上から好ましくない、つまり刑法の犯罪の線から逃れるが、社會教育なり道義的には非常に困るというふうな間を狙つた猥褻な出版物が、非常に多いのではないかと思うのでありまして、これをもつてただちに犯罪として警察が取締まるということは非常に困難であるのでありまして、これはいつかも松澤委員がお尋ねになりましたときに、私お答えいたしたと思うのでありますが、何か社會風教の維持、刷新
しかしそういつたような、青年の教育の上から好ましくない、つまり刑法の犯罪の線から逃れるが、社會教育なり道義的には非常に困るというふうな間を狙つた猥褻な出版物が、非常に多いのではないかと思うのでありまして、これをもつてただちに犯罪として警察が取締まるということは非常に困難であるのでありまして、これはいつかも松澤委員がお尋ねになりましたときに、私お答えいたしたと思うのでありますが、何か社會風教の維持、刷新
社會風教を害することは明瞭であります。 民法が不貞行爲を姦婦と本夫との間の離婚原因としております。今度の改正の民法にはそう書いております。不貞行爲のあつたときには離婚原因にする。ところが、離婚原因にする理由はどこにあるか。それはそういう姦通が行われるような場合においては、夫婦の間に愛がなくなつておる、和合がなくなつておる、だから離婚原因にする。
それはやはり法律の中にそういう過度的規定を設けるのも、必ずしも全然排除すべきものではなくて、それが社會風教の上に非常ないい結果をもたらすものであれば、それを取入れることもよかろうという結論に達しまして、實はこの七百三十條を設けたのであります。